岡山市で健康保険を使って接骨院(整骨院)に通院している方は要注意です。
2019/11/14
岡山市で健康保険を使って接骨院(整骨院)に通院している方は要注意です。
健康診断を使用する場合には『ルール』が存在します。その『ルール』を知っておいて欲しいのです。
まずはじめに、
皆さんはご存知ないと思いますが、我々、接骨院(整骨院)の施術者は柔道整復師と言う国家資格者です。国家資格を取得し、その資格を行使する場合、法律に基ずいて行わないといけません。
自動車やバイクの免許も国家資格ですので、法律に背くと罪に問われますよね?我々にも柔道整復師法(昭和45年政令)と言うものが存在します。勿論、法に背くと罰せられます。
柔道整復師が行うの施術は『柔道整復術』と言われております。
柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは・・・柔術に含まれる活法の技術を応用して、骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)などの損傷に対しのみ施療する。手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術。のこと。
… つまり、一般の接骨院(整骨院)は、 肩こり・腰痛・膝の変形などを施術するところではありません。
※ 当院は保健所の接骨院担当者と相談して施術所を作っておりますので、違法性は全くありません。
ほとんどの方がご存知ないかと思いますが、最低限これだけは知っておいてほしい『ルール』があります。
その『ルール』とは・・・
『健康保険はケガ以外では使用できません。』
オレンジ色の文字をクリックしたらサイトに飛びます。ご確認下さい。
⇒ 厚生労働省ホームページ(柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて)
『健康保険はプライベート時のケガのみに使用できます。』
※ 就労中(出退勤途中も含む)でのケガ ⇒ 労働災害で対応
※ 自動車との接触事故によるケガ ⇒ 自賠責保険で対応
このルール説明は、施術を受ける以前に必ず施術者から説明があります。あるはずです。この告知は義務化されていることなので、『ずっと通院してるけど知らない。聞いたことがない。』と感じた方は、お気を付けください。
少しでも多くの方に、このルールに対し理解を示して欲しいと思います。
利用される側も、利用する側も。